A:比較広告はさまざまな要件を全て満たす必要があるので、表現には細心の注意が必要です。
他社製品と性能などを比較し自社製品の優位性をうたうものは「比較広告」とされ、一般消費者に誤認されないようにしなければなりません。
医薬品等適正広告基準では、「医薬品等の品質、効能効果、安全性その他について、他社の製品を誹謗するような広告をおこなってはならない」としています。もちろん他社製品を誹謗することは好ましくありませんが、それどころか、「どこでもまだXX式製造方法です」といった、他社製品の内容について事実を表現したに過ぎないものも、広告基準の抵触例とされています。
同じ広告基準に、「製品同士の比較広告を行う場合は、自社製品の範囲で、その対象製品の名称を明示する場合に限定し、明示的、暗示的を問わず他社製品との比較広告は行わないこと」との記載もあります。
また、消費者庁が「比較広告ガイドライン」を公表しており、比較広告が一般消費者に誤認されないようにするためには、下記3要件を全て満たす必要があるとしています。
①比較広告で主張する内容が客観的に実証されていること。
②実証されている数値や事実を正確かつ適正に引用すること。
③比較の方法が公正であること。
比較広告のハードルは相当高いのです。