A:これまでになかった課徴金制度が追加される
点がポイントです
薬機法の一部改正により、2021年8月1日から新たに課徴金制度が加わることとなりました。この制度では、虚偽・誇大広告をおこなった企業などに対し、課徴金対象期間中における該当商品売上高の4.5%を課徴金として納付することを命じることができるとしています。
広告に関する薬機法の条項は次のとおりです。
第66条:虚偽又は誇大広告の禁止。
第67条:特殊疾病に使用される医薬品又は再
生医療等製品の広告方法の制限。
第68条:承認前の医薬品若しくは医療機器又
は再生医療等製品の広告の禁止。
特に注意すべき点は、第66条と第68条の規制対象が「何人も」となっていることです。聞き慣れない言葉かもしれませんが、簡単にいうと「誰でも」ということになります。
景品表示法(景表法)では、課徴金の対象となる表示が優良誤認または有利誤認にあたることを知らず、かつ、知らないことについて相当の注意を怠った者でない、と判断された場合、課徴金の納付命令は出されない(景表法8条1項但書き)とあります。
しかし改正薬機法における課徴金は、対象者に過失がなくても課されることになっています。平たくいえば、知らなかったからといって処罰を免れることはできないのです。