A:Facebookですから未承諾者に対する「電子メール広告の提供の禁止」違反とはなりませんが、マナー違反になっていませんか?
インターネット上でのコミュニケーションツールを利用することで、面識がなく、いままで繋がることのなかったような方々とも繋がれる可能性があります。そのメリットを利用して、ビジネス活動に繋げたいと考えるのは自然の流れです。
特定商取引法(特商法)では、消費者があらかじめ承諾しない限り、電子メール広告の送信を原則禁止しています。これはオプトイン規制といって、対象者が認めない限り、経済行為などの勧誘は禁止する、という規制条項です。
条文では規制対象が(携帯電話のショートメールを含む)「電子メール」となっており、それ以外のコミュニケーションツールを使用した場合には、オプトイン規制の対象にはなりません。
しかし、ビジネスをおこなうさいには法律や会社の規約等のルールを遵守することに加え、ビジネスマナーやモラルを守ることもとても大切です。
あなたがどのようなビジネスマナーで情報をお伝えするかによって、その情報は良いものにも悪いものにもなるでしょう。
一人ひとりのビジネスマナーが、会社全体の健全なビジネススタイルを形成していきます。
「ルールとマナーとコンプライアンス」。これがエナジックビジネスの基本です。