A:販売店会員の活動規範から逸脱した勧誘方法で、強制解約の対象となります。
エナジックのコンプライアンス部のメールアドレス(compliance-jp@enagic.co.jp)宛に、以下のような相談が入るケースがあります。じっくり読んでみて下さい。
「『私たちのグループは全員で収入が取れるように、新規販売店登録をする人を紹介しあっているので儲かりますよ』と言われたので登録をしたが、実際にはダウンラインを紹介されてないので収入が入らない。紹介者やアップラインに相談しても『ご自身が努力しなければ収入を得ることは出来ないですよ』と言われ、取り合ってもらえません」
エナジック販売店会員規約第10条に販売店会員の活動規範が記載されています。そこには確かに「ビジネスを目的とする販売店会員として勧誘する場合は、ご自身が努力しなければ収入を得ることは出来ないということを必ず告げなければいけません」と記載されています。
しかし同時に「たやすく儲かるからといった誘い方はしてはいけません」とも明記されています。
「たやすく儲かる」と言って勧誘することは、会員規約第5条(会員資格の取り消しと喪失)の「3.会員規約第9条・第10条の各項いずれかに該当」する行為で、強制解約の対象となりますから十分に注意して下さい。
消費者契約法でいうところの「断定的判断の提供」にも該当する可能性が高いので、このような勧誘はしてはいけません。