A:必要事項を網羅するため、会社公式の定形名刺の作成をお勧めしています。
ビジネスツールとして必須である名刺。特商法で義務化されている「氏名などの明示(法第33条の2)」をスムーズにおこなうためにも、エナジック販売店のロゴ入り名刺の使用を推奨しています。エナジックの各支店やサプライセンターに名刺作成注文書をご用意しておりますので、必要事項をご記入の上でお申し込みください。
1セット100枚で税込1,650円、代引で発送する場合には別途送料全国一律600円、代引手数料300円がかかります。
名刺に記載する内容は、以下のような特商法の各条文が求める基準をクリアしましょう。
特商法で求められる「氏名又は名称」及び「住所」とは――『「氏名又は名称」については、個人事業者の場合は、戸籍上の氏名又は商業登記簿に記載された商号を、法人にあっては、登記簿上の名称を記載することを要し、通称や屋号は認められない。「住所」については、法人にあっては、現に活動している住所(通常は登記簿上の住所と同じと思われる)を、個人事業者にあっては、現に活動している住所をそれぞれ正確に記述する必要がある』とされています。
特商法では、名刺に関する直接の規定はありません。しかし、法で求められている明示内容を記載した名刺をお渡しした方が、よりスムーズにビジネスを進められるでしょう。