A:マッチングアプリをエナジックビジネスの紹介相手を探す目的での使用はお控えください。
2021年12月にある会社のディストリビューター(エナジックビジネスにおける販売店)が、特定商取引法(特商法)違反で再逮捕されるという事件が起きました。
同年11月中旬に、別の女性に対する同様の容疑で逮捕され処分保留となっていましたが、さらに11月下旬、主宰会社の本社を家宅捜索した上で再逮捕に至ったようです。
この一連の事件では、①マッチングアプリを勧誘活動に利用し、②ビジネスのことを紹介するにあたりその目的を伝えておらず、かつ、③相手が公務員だった、ということが報道等で伝えられています。
特商法に関連する重要な観点としては、②の行為が「氏名等の明示義務」違反となることが挙げられます。特商法は違反すると行政処分だけでなく、刑事罰の対象にもなるのです。
また以前のQ&Aでも紹介したとおり、公務員の方は原則として副業が禁止されています。
今回の事件で逮捕にまで至った要因としては、本来のマッチングアプリ利用目的に沿っていなかったというだけでなく、氏名等の明示義務も果たされておらず、被害者の方に「騙された!」という不信感が非常に強かったためと思われます。
販売店の皆さんの間でも、この事件について、健全なビジネスが維持されているかを見直すきっかけにしていただければと思います。