Q:派遣社員でもクレジット契約で会員登録をできますか?

A:契約できるケースも多いのですが、申込時に注意点があります。
 電解水成生器を購入する売買契約時に、分割払を選択することができます。その際には売買(カンゲンクレジット分割払)契約を結ぶことになり、分割払契約に関する審査をすることになります。派遣社員や契約社員だからといって、この時、審査対象とならないわけではありません。
 クレジット会社としては「分割払の金額を毎月きちんと支払ってくれること」がもっとも重要であるため、定期的な収入があるかどうかが審査結果に影響します。派遣労働も立派な仕事であり、派遣というだけで除外する理由にはなりません。
 しかし派遣社員の場合、申込時には必ず「派遣元会社」の情報を申込書に記載して下さい。「実際に働いている派遣先を書くほうが良いのでは?」と、考える方もいるかもしれません。しかし、派遣社員が在籍しているのは、あくまでも派遣元の会社です。派遣先の企業で自分自身が在籍確認をするなら問題ありませんが、別の人が電話に
出た場合、在籍を証明できない可能性があります。その場合、申込内容に虚偽があると判断されることに繋がりかねません。
 勤務先名は信用情報機関の登録対象となっており、申し込みの際に申告した勤務先名は全て信用情報機関に情報が残っています。審査担当者に虚偽申告と誤解されないよう、勤務先の項目は派遣元会社の情報を申告しましょう。