A : 契約のさい「迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をおこなうこと」全般を言います。
10月14日に日本アムウェイ合同会社は特定商取引法に違反したとして行政処分を受けましたが 、その違反項目の中 に、迷惑勧誘(特定商取引法第38条第1項第3号)が含まれていました。では具体的にどのようなものだったのでしょう。消費者庁は「連鎖販売業に係る連鎖販売契約を締結しない旨の意思を繰り返し明示又は黙示に表示しているに もかかわらず、消費者の意見を否定するような発言をしたり、強い口調で執ように勧誘をしたり、事前に何の説明 もないまま一方的かつ不意打ち的に勧誘をしたりするなど、当該連鎖販売契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をしていた」と認定しました。具体的には、勧誘を断り続けても、相手の意見を否定するようにし て聞き入れず勧誘を継続したり、相手が「いらないです」と明 確に告げても「絶対あなたに必要な製品」「ぜひ買 って使って欲しい」などと畳みかけたりしたうえ、さらに「こんなに良い物勧めているのになんで分からんの」「お金ないって言うけど何百万もするものちゃうやん」などと、執ように勧誘を継続したとされています。勧誘する側は「熱心に勧誘しただけ」と思っていても、勧誘される側が「迷惑だ」と感じるようなことは絶対に止しましょう。