A :食品に関しての「誇大広告」を禁じている点で関連があります。
健康増進法は、東京オリンピック・パラリンピックに向けた受動喫煙対策を推進するための法律というイメージが強くあります。しかし本来は、健康維持と病気予防を目的として定められたもので、健診の推進や受動喫煙の防止、栄養表示の基準などが含まれた法律です。その第65条において「誇大広告の禁止」が定められています。このフレーズは、特定商取引法(特商法)や、医薬品・医療用具などの規制と適正化をはかる薬機法、そして景品表示法な どでも目にするものなので「またか・・・」と思われるかもしれませんが、それだけ守らなければならない重要な事項ということになります。1992年12月5日に、消費者庁が「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」という文書を発表しました。エナジックは電解水生成器以外に還元ウコンΣという健康食品も取り 扱っていますので、この文書は大いに関連があります。もちろん「健康食品」として「還元水」を販売しているわけではないのですが、健康増進法に定める健康保持増進効果等を表現することが多くなっているため、一概に「関 係ない」と捉えることなく、この文書にいう「留意事項」を確認する必要があります。次の「Q」で、その事項について説明をしましたのでご覧ください。