A:このようにお誘いし、会ってからエナジックのビジネスに関するお話をすることはNGです。
特商法(特定商取引に関する法律)によって、連鎖販売取引では、会う前にしっかりお伝えしなければならない、いわゆる「三大告知義務」(下記参照)が定められているのです。
①「氏名又は名称」
・個人事業者の場合は、戸籍上の氏名又は商業登記墓に記載された商号、法人にあっては、登記簿上の名称であることを要し、通称や屋号は認められない。
・一般連鎖販売業者(=エナジック販売店)にあっては統括者の氏名(名称)を含む。
②「商品等の種類」
いうまでもなく、レベラックシリーズや還元ウコンΣ等の説明が必要。
③「特定負担を伴う契約の締結等の目的である旨」
レベラック等を購入するための特定負担を目的にする勧誘であることを明示しなければなりません。「お茶でもしない?」「身体に良い水を飲みに行ってみない?」などと誘ってから会った後にエナジックビジネスの話を切り出すことはNGです。
特商法違反で国及び都道府県における処分を受けた事業者のほとんどが、この「三大告知義務違反」を理由にされています。正しくビジネスをお伝えするようにしましょう。