A:口頭での説明でも各種規制を受けるので、十分注意が必要です。
不当な表示について禁止している景品表示法では「表示」を次のように定義しています。
「顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示であって、内閣総理大臣が指定するものをいう」(景品表示法第2条4項)
そして、「内閣総理大臣が指定するもの」という条文の中に、はっきり「口頭による広告その他の表示」と明記されています。
新聞雑誌やチラシ等の印刷物、デジタルメディア(パソコン、スマホ等で表示される画像や映像等)の広告だけではなく、セミナーやデモにおける口頭説明についても景品表示法の規制対象となっているのです。
製品セミナーでこの水を飲めばガンが治る「と言われた」、事業説明会でこのビジネスはガッポガッポ儲かる「と言っていた」、製品デモでこの水で洗えば残留農薬が取れる「と言っていた」等、たとえ“伝聞”であっても、薬機法(旧薬事法)や特商法(特定商取引法)などの法令違反になる内容も含め、虚偽・誇大な説明は絶対にNGです。
口頭説明は証拠が残らないケースが多いため、どうしても「言った、言わない」の話になりがちです。したがって、そもそも虚偽・誇大な説明をしないことが重要です。