Q:サプリメントがガンに効くと説明をされたけれど本当ですか?

A:「医薬品」ではないので、特定商取引法違反(不実告知)に当たる可能性が高いです。

 2021年8月3日にサプリメントの連鎖販売を展開するリーウェイジャパン(東京)が、消費者庁から特定商取引法(以下、特商法)違反に当たるとして6カ月間の取引停止命令を受けました。

 違反に当たるとされた行為は、不実告知と断定的判断の提供です。

 不実告知は、「商品の効能につき不実(ウソ)のことを告げる行為」で、同社は、「ガンに効く、糖尿病に効く、アトピーが治る、難病が治る、全ての病気に効く」と、効く・治るのオンパレードで勧誘をおこなっていたようです。

 それらに加え、「契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為」もあったとされており、クーリング・オフができるにも関わらず、あたかもクーリング・オフができないかのように告げていました。

 また、「こんなチャンスは無いので早く初めたほうが良い」とか、「「月収100万円を取れるまでサポートさせていただきます」、あるいは「このビジネスは儲かります」等と、利益を生ずることが確実であると誤解させる「断定的判断の提供」に当たる勧誘もおこなわれていました。

 勧誘したいという気持ちが先走って、半年間に渡って違法行為に走り、行政処分を受けるようなことになっては本末転倒ですね。