A:エナジックビジネスは、ご存じのとおり、会員(販売店)になるために商品(レベラックなど)を購入する「特定負担を伴う取引」(連鎖販売取引)です。そういう取引上の契約の締結を目的としていることを明らかにせず、お誘いする行為を「勧誘目的の不明示」と言います。
今年8月26日、化粧品、水素生成器等の連鎖販売取引業ITEC INTERNATIONAL(株)が、消費者庁から特定商取引法違反で6カ月間の取引停止(新規登録禁止)命令を受けました。
違反に当たるとされた行為は、①勧誘目的の不明示、②不実(ウソ)の告知、③勧誘目的を告げずに誘引した者に対する公衆の出入りしない場所における勧誘の3点です。では、「勧誘目的の不明示」とは具体的にどのようなことでしょうか?
消費者庁のニュースリリースによると、[その勧誘に先立って、その相手方に対し、「ものすごくいい話があるのよ。」、「みんなが喜ぶいい話だからね。体がよくなったのなら、会おうよ。」などと告げるのみで、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨を明らかにしていない]ことが不明示に該当するとしています。
以前の「Q&A」でも「お茶でもしない?」などとお誘いし、会った後に初めてエナジックビジネスの話を切り出すことは明らかな違反行為です、とお伝えしています。
このような勧誘方法は、6カ月間も新規登録のできない重大な法律違反です。エナジックビジネスを正しくお伝えするようにしましょう。