Q:技能実習生は販売店登録できますか?

A:資格外活動となるため、販売店活動をすることはできません。

 外国人の方々に日本でのエナジックビジネスを紹介するにあたり、「就労制限の有無」の確認が非常に重要となります。在留カードの在留資格欄に「技能実習」とある場合には、日本でエナジックビジネスをおこなうことはできません。

 技能実習制度の趣旨は、我が国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与する、という国際協力の推進にあります。出身国では習得が困難な技術・技能等の修得・習熟・熟達を図ることが目的である技能実習生は、副業は資格外活動にあたるため、できない
のです。

 また、「留学」や「家族滞在」などの在留資格と同様に「資格外活動許可」をもらえば、副業ができると思われるかもしれません。しかしこの資格は、技能実習生には原則、適用されません。

 在留資格「技能実習」の方がエナジックビジネスをおこなうことは、不法就労にあたるのです。そして、外国人に不法就労活動をさせる行為に関しあっせんするなど、不法就労活動を助長した者は、不法就労助長罪により、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。

 技能実習生に副業をさせてしまった場合、「知らなかった」という理由で処罰をまぬかれることはできないとされています。そして「不正行為」が認定された技能実習生も、帰国を余儀なくされる場合があります。