Q:販売店活動ができる外国人の在留資格とは?

A:身分系4種と「経営・管理」の在留資格が該当します。

 エナジック販売店は、販売事業を営む個人事業主です。そのため在留カードの就労制限の有無欄に「在留資格に基づく就労活動のみ可」と記載されている場合、基本的に販売店活動はできません。

 一方、身分系の資格である就労制限のない「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、そして「定住者」および「特別永住者」は販売店活動をおこなうことが可能です。また、事業の経営をおこない又は当該事業の管理に従事する活動が可能な「経営・管理」の在留資格でも経営管理する該当法人名義での販売店活動をおこなうことが可能です。

 それ以外の在留資格の外国人が、個人事業主として活動する場合、資格外活動許可の「個別許可」を受ける必要があります。なお、出入国在留管理庁から認められた範囲を超え(資格ナシで)働くケースは「不法就労」に該当します。この資格外活動をおこなった外国人は、原則として退去強制手続きを受け、日本から出国することになります。強制退去により帰国した場合、その後、5年間は日本へ入国することができません。
 それだけでなく、「外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあっせんした者」は不法就労助長罪に問われます。この不法就労助長罪は「知らなかった」という言い訳が通用しない、非常に厳しいものです。

 販売店及び販売店登録をおこなおうとしている外国人の方を守るためにも、就労制限のある外国人の方の登録に関しては慎重に対応しましょう。