Q:公務員の販売店登録は可能ですか?

A:営利目的の副業は禁止されているため、販売店登録はできません。
 国家公務員法や地方公務員法によると「副業を禁止する」というものではなく、「営利目的での務めまたは私企業の経営の禁止」となっています。
●国家公務員法第103条(私企業からの隔離):営利を目的とする私企業の経営、兼職の禁止。
●国家公務員法第104条(他の事業又は事務の関与制限):非営利の事業団体で事業に従事する場合は、内閣総理大臣およびその職員の所轄庁の長の許可が必要。
●地方公務員法第38条(営利企業等の従事制限):任命権者の許可なしに営利企業を経営してはならない。また事務も禁止とする。
 公務員は国民・市民のために働く「奉仕者」としての使命を担っていますから、副業を含め、私企業に務めて報酬を得る行為はできません。
 また、上記の規定とは別に、副業禁止を裏付ける「3原則」なる法規定もあります。
■信用失墜行為の禁止:公務員全体のイメージを壊す、信用をなくすような行為の禁止。
■守秘義務:職務上知りえた秘密を他所に流してはならない。
■職務専念の義務:職員は、本職に専念しなければならない。本職に支障がでる行為も控えなければならない。
 まとめると、公務員の副業は「世間の評価」「守秘義務」「職務専念」の観点から好ましくないために規制されているのです。