Q:「クレジット契約をすれば、コミッション収入で支払えるから大丈夫!!」と誘われましたが…。

A:販売店会員の活動規範に反すると共に、特商法(特定商取引法)違反の可能性が高く、個人信用情報に悪影響を及ぼす可能性もあります。

以前にも「誰でも簡単に稼げるようになるから!!」などといった、利益が生じることが確実であると誤解させるような断定的判断の提供をしてはいけないと、ご説明させていただきました。「エナジック販売店会員規約第10条(販売店会員の活動規範)の4」には、「ビジネスを目的とする販売店会員として勧誘する場合は、ご自身が努力しなければ収入を得ることは出来ないということを必ず告げなければいけません」と記載されています。安易に「クレジットを組めば大丈夫」というような勧誘をしないください。また、販売店会員になるための契約行為と、レベ ラックなどの製品を購入するために組むクレジットの契約行為は別物になります。コミッションが入ってこないからといってクレジットの支払をしないでいると、場合によっては個人信用情報機関に延滞の記録が載り、ご自身の信用情報が悪化することに繋がります。滞納が長引くと遅延損害金が発生するだけでなく、個人信用情報機関に情報が登録され、ほかのローンやクレジットの審査に通らなくなるといった事態にもなりかねません。安易にクレジット契約での製品購入をお勧めせ ず、きちんと説明をして、ご納得の上で販売店登録をしていただくようにしましょう。