A:販売店会員規約違反で、悪質な場合、強制解約の対象となります。
「エナジック販売店会員規約第9条(禁止行為) の ②会員活動における禁止事項の15」に、「エナジック会員網、その他販売活動またはエナジック販売店活動を通じ、知己を得た者を会社事業以外の目的に利用すること、または利用しようとする行為」という項目があります。簡単にいうと、「エナジックの活動を通じて知り合った方」に対してネットワークビジネスかどうかは問わず、他のビジネス等への勧誘をしてはダメですよ、ということです。なお、禁止事項16には「6A販売店会員資格取得後は、エナジック以外の他商品のネットワーク勧誘販売及び紹介する行為」とあります。だからと言って「6Aでもないし、投資案件は ネットワークビジネスでもないから、誘っても問題ない」という言い訳は成り立ちません。特にこのQuestionのように、販売店登録と抱き合わせで投資案件に誘うなど一切してはいけません。また、「販売店会員規約第11条(会員の自己責任)の6」に、「会社は、会社の事業目的以外で発生した会員の損害全てに対し、いかなる責任をも負わないものとし、一切の損害を賠償する義務はないものとします。」とあります。投資勧誘は禁止行為なので強制解約の対象となり得ますが、その話に乗って投資が失敗しても、その部分は自己責任となってしまいますのでご注意ください。