A : 消費者を欺いたり誤解させたりしないよう、広告に関する厳格な基準を設けています。
特定商取引に関する法律第36条では、誇大広 告や虚偽の広告、または消費者に対して誤解を招 広告を禁止しています。この規定は、消費者保護と公平な商取引の確保を目的としており、広告主が適切な情報を提供し、消費者が正確な判断を下すことができるようにするための法的措置として重要です。以下に、この法律に基づく「誇大広告等の禁止」についての概要と、実例を示します。
【健康効果の誇大広告】
「ガンを完全に治す!還元水で奇跡の回復!」というような広告は、還元水を飲むことでガンが完治すると誇大に宣伝しています。ガン治療については医療専門家の指導が必要であり、還元水だけでガンが治るという主張は科学的に証拠がないため、消費者を誤解させるものといえます。「還元水で老化を逆転!10歳若返りの秘密!」。この広告は、還元水を摂取することで老化を逆転させ、若返ることができるかのように主張していま す。しかし、還元水は健康に良いとされることもありますが、老化の逆転や年齢の若返りを約束する根拠はなく、誇大広告とみなされます。 これらの実例は、電解水生成器に関する誇大広告の一部です。特に健康に関連した主張や病気治療に関する主張が医学的な根拠を欠いている場合、誇大広告とみなされ、消費者を欺く可能性が高いのです。
【報酬プランに関しての誇大広告】
「この報酬プランなら誰も紹介しなくても必ず儲かります!!」。こんな広告は、連鎖販売取引の性質を無視し、す べての参加者が利益を得ることを保証しているかのように受け取れます。しかし、連鎖販売は参加者が新たなメンバーを勧誘し、その勧誘による収益を得る仕組みであり、必ずしも利益が保証されるわけではありません。
【製品の性能や機能の虚偽の表現】
製品を広告するさい、その性能や機能に関して虚偽の情報を提供することは誇大広告の一例とみなされます。たとえば、電解水生成器で生成される 強酸性電解水の残留塩素濃度を実際よりも高く宣伝することでその性能が過大に評価される場合、誇大広告とされてしまいます。
【顧客の声を捏造した宣伝】
商材に関するレビューや評判を装った偽りの広告を出すことも、誇大広告に該当します。実際の顧客の声ではなく、架空の顧客の声や評価を活用することは、消費者を誤解させるために禁止されています。 以上に示した事例は、特定商取引に関する法律 第36条が規制対象とする広告の一部です。商品やサービスに関する広告を出すさいに、誇大広告や虚偽の情報を活用しないように十分注意を払わなければならず、この法律に違反すると罰則を科せられることになっています。 消費者に正確な情報が提供され、安心して商品やサービスを選択できるようにするため、法律はさまざまな規定を設けているのです。