A: 消費者の利益を守り、不必要な情報の拡散を防ぐための措置が定められています。
連鎖販売取引において、事業者間のコミュニ ケーションや顧客獲得の手段として電子メールを 用いることが増えてきました。確かに便利な方法な のですが、しかし、電子メールを用いた宣伝活動に は法的な制約が存在します。 特定商取引法第36条の3には、「未承諾者に対 する電子メール広告の提供の禁止」という項目が明記されており、その内容と意義を正確に理解することは、事業の適法運営にとって不可欠です。以下、詳しく説明をしてみます。
(1)未承諾者に対する電子メール広告の提供の禁止の主旨特定商取引法第36条の3では、受取人の同意を得ることなく電 子メールを用いて広 告を送信することを禁止しています。これは、消費者の利益を守るためであり、それだけでなく、同時に不必要な情報の拡散を防ぐための措置として定められていま す。
具体的には、以下のような行為が禁止されています。
●受取人の事前の承諾なく、電子メールによる広告を送信すること。
●送信元の情報を偽装することや、受取人が広告の受信を拒否する手段を提供しないこと。
(2)違反の実例
●その1: Aさんは、エナジックビジネスを宣伝するために、元々の知り合いだけでなく、第三者から入手した大量のメールアドレスリストにも広告メールを一斉送信しました。このリストにアドレスを掲載された多くの人びとはAさんから送られるメールの受信に同意していません。この行為は特定商取引法第36条の3に違反しています。
●その2: Bさんは、広告メールの送信元を偽装し、広告の内容も不明瞭なものにして送信しました。受取人がこのメールの受信を拒否する方法も 提供されていません。このような行為も違法となり ます。
(3)販売店の対応 未承諾の広告メールの送信は、消費者からの信 頼喪失はもちろんのこと、法的な制裁を受けるリス クがあります。
そこで、一般連鎖販売事業者(販売店)として、以下の点を守ることが求められます。
●広告メールの送信対象者は、その受取を明確に 同意した者に限定する。
●送信元の情報を正確に表示し、広告メールの受 信を停止する手段を受取人に提供する。
●第三者からメールアドレスリストを購入して利用する場合は、そのリストの成り立ちやアドレスの収 集方法を十分に確認し、法的な問題がないことを 確認する。以上の内容を理解し、連鎖販売取引の適法な運営を心掛けることが求められます。不明点や疑問点が生じた場合は、速やかに専門家の意見を求めるよう努めましょう。