「適格消費者団体」とは何か?

A: 不特定かつ多数の消費者の利益の擁護を目的に、差止請求権の行使に必要な適格性を有する消費者団体として内閣総理大臣の認定を受けた法人を指し、全国に26団体あります。

この適格消費者団体は、会社や販売店が行っている、あるいは行おうとしている特定行為の停止・予防、その他の適切な処置を取ることを請求できます。具体的には、これらの団体は、会社や販売店が下記の行為を不特定かつ多数の者に行おうとした場合、その行為者に(勧誘者の行為については統 括者に対しても)、行為の停止もしくは予防、その他の必要な措置をとることを請求できます。

1.契約の締結について勧誘を行う際、又は契約の解除を妨げるために、事実と違うことを告げる行為又は故意に事実を告げない行為。
2.契約を締結させ、又は契約の解除を妨げるため、威迫して困惑させる行為。
3.誇大広告等をする行為。
4.連鎖販売取引につき、利益が生ずることが確実であると誤解させる断定的判断の提供により契約締結を勧誘する行為。
5.消費者に不利な特約、契約解除に伴う損害賠償額の制限に反する特約を含む契約の締結行為。

これらは、この連載で何度も説明してきた禁止行為等に該当します。実行すれば、行政から処分を受ける可能性だけではなく、適格消費者団体からも個別で行為の差止等の適切な措置を取るよう請求が来る可能性があります。