契約の申込み又はその承諾の意思表示は取り消せるのか?

A: 特定商取引に関する法律(特商法)の第34条「禁止行為」の部分にも関連しますが、不実告知や重要事項の不告知による誤認で契約の意思表示を行った場合には、その意思表示を取り消すことができます。

連鎖販売業を行う者(販売店)が、契約の締結について勧誘をする際、以下の行為をしたことにより、消費者がそれぞれ以下の誤認をし、それによって契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときには、その意思表示を取り消すことができるとされています。

1.事実と違うことを告げられた場合であって、その 告げられた内容が事実であると誤認した場合。
2.故意に事実を告げられなかった場合であって、その事実が存在しないと誤認した場合。

同じく第34条「禁止行為」で定められているように、契約の締結について勧誘を行う際に、商品の品質・性能、特定利益(マージンやコミッション)、特 定負担、契約解除の条件、そのほかの重要事項等について事実を告げなかったり、事実と違うことを 告げることは禁止されています。間違った情報を信じたことが契約の意思表示をするきっかけになったにもかかわらず、実際にはそのような事実がなかった場合、契約の意思表示の取り消し、すなわち解約を受け付けざるを得ない状況になってしまいます。 正しい情報を余す所なくお伝えし、きちんと納得していただいたうえで契約に至るように、日頃から意識してビジネスを進めていきましょう。