消費者庁が新型コロナウイルスの予防法をめぐって30事業者に警告!

 3月10日、消費者庁が「新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうする商品の表示に関する改善要請等及び一般消費者への注意喚起」を公表しました。

 いうまでもなく、新型コロナウイルスは世界を席巻しつつあり、日本でも感染予防に努めるべく、政府が特措法を制定したほどです。そんな折に、消費者庁が「予防効果」を謳う商品について注意喚起をおこないました。13ページの記事「わたしたちの法令宣言」と一部重複しますが、事柄の重大性に鑑み、消費者庁の“警告”を取り上げることにします。

 消費者庁は注意喚起文書で、「インターネット広告において、新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうするウイルス予防商品の表示について、景品表示法(優良誤認表示)及び健康増進法(食品の虚偽・誇大表示)の観点から緊急監視を実施しました」と、広告表現の調査をおこなったと明らかにしました。

 そのうえで、具体的に、「新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうする健康食品、マイナスイオン発生器、空間除菌商品等」をあげて、改善要請を実施したことも公表しました。その対象数、何と30事業者46商品に上り、製品名こそ伏せましたが、別紙で当該“触法的”キャッチフレーズを列記しています。

 たとえば、「ビタミンCはコロナウイルスから体を守る」「天然藁納豆にウイルスは勝てない!」「ウイルス予防に梅肉エキス」「新型コロナウイルスはマイナスイオンで死滅します!」等々です。

 消費者庁は、新型コロナウイルスに対する予防効果を謳うと法律違反の恐れが高いと警告しています。現段階で効果が認められるエビデンスがないためです。

「引き続き、不当表示に対する継続的な監視を実施し、法に基づく適切な措置を講じてまいります」と消費者庁は今後も監視活動を継続させていくとしています。いまは「警告」にとどまっていても、いずれ重い「処分」に発展するかもしれません。このような警告を念頭に置いて、慎重に販売店活動をおこなっていきましょう。

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