Q:2022年度の行政処分の傾向を教えてください。

A:氏名等不明示勧誘、不実告知、断定的判断の提供が多くを占めています。

 2022年8月26日、兵庫県の消費生活総合センターが、東京の事業者に対する行政処分をおこないました。消費者庁だけでなく、全国に8カ所ある経済産業省の出先機関・経済産業局や都道府県による行政処分も多く執行されています。
 今回、行政処分となった事例は、「兵庫県内で多発していたことから、東京の事業者に対する処分を本県(兵庫県)単独で実施したもの」と発表されています。
 行政処分の原因としては、氏名等不明示勧誘(特定商取引法第33条の2)、不実を告げる勧誘(同・第34条第1項第5号)、概要書面不交付(同・第37条第1項)、契約書面不交付(同・第37条第2項)、断定的判断の提供による勧誘(同・第38条第1項第2号)が挙げられています。
 これらの事項によって下された処分内容は、6カ月間の取引停止命令で、具体的には、兵庫県内で下記3点の連鎖販売取引が停止されました。
 (1)勧誘をおこなうこと。(2)契約の申込みを受けること。(3)契約を締結すること。
 兵庫県内に限定された行政処分ではありますが、消費者庁管轄のHPに処分内容が掲載されることになります。
 氏名等不明示勧誘、不実告知、断定的判断の提供が違反行為の多くを占める傾向は不変で、引き続き「正しい勧誘」を心がける必要があります。