A:電磁的記録によるクーリング・オフが出来るようになります。
特商法第40条第1項で「書面によりその連鎖販売契約の解除を行うことができる」とされていましたが、令和3年の法改正によって、「書面」の次に「又は電磁的記録」という一文が追加され、令和4年6月1日から施行されました。
「電磁的記録による」とは聞き慣れない言葉ですが、代表的な例としては電子メールのほか、USBメモリ等の記録媒体、またFAXなどが該当します。
この法改正によって、これまで契約解除をおこなうためには書面(はがきや手紙)による申し出が必要でしたが、電子メールやFAXによっても契約解除をおこなうことが出来るようになりました。
解除する契約を特定するために記載必要な情報は、以下のとおりで代わりありません。
・契約解除の申し出日
・契約年月日
・商品名
・契約金額
・本人氏名
・本人住所
・本人電話番号
・契約を撤回し契約解除する旨
なお、クーリング・オフをおこなった証拠を保存する観点から、メールやFAXの送信履歴を保存しておくことが望ましいとされています。