A:「契約を締結しない旨の意思を表示している者に対し長時間にわたり執ように勧誘をする」などの行為です。
2022年3月2日に化粧品、健康食品等の連鎖販売を展開する株式会社ARK(本店所在地:東京都文京区)が、経済産業省中部経済産業局から特定商取引法違反に当たるとして3カ月間の取引停止命令を受けました。
違反に当たるとされた行為は、①勧誘目的の不明示、②勧誘目的を告げずに誘引した者に対する公衆の出入りしない場所における勧誘、③迷惑を覚えさせるような仕方の勧誘です。では、ここでいう「迷惑を覚えさせるような仕方の勧誘」とは具体的にどのような行為なのでしょうか?
消費者庁のニュースリリースによると、『「紹介できる人は思いつかない」「お金には困ってない」などと本件連鎖販売契約を締結しない旨の意思表示をしていたにもかかわらず、契約の締結を求め続けられ、セミナーを含め既に長時間の勧誘を受けていたために疲弊し、「やり取りを終わらせたい、契約した後でクーリング・オフすればよい」と考え、本件連鎖販売取引に係る契約を締結したが、その後当該契約を解約した』ことが該当するとされています。
以前の本欄でも「勧誘目的の不明示」などを含めた違反行為は「取引停止命令」を受けてしまう重大な法律違反であるとお伝えしています。再認識し、正しくビジネスをお伝えしましょう。