Q:「氏名等の明示義務」とはどのようなものですか?

A:勧誘に先立って必ず告げなければならない 重要な事項になります。

特定商取引法第三十三条の二「連鎖販売取引 における氏名等の明示」でこう定義されています。【統括者、勧誘者( 統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘 を行わせる者をいう。以下同じ。)又は一般連鎖販売業者(統括者又は勧誘者以外の者であって、連鎖販売業を行う者をいう。以下同じ。)は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、統括者、勧誘者又は一般連鎖販 売業者の氏名又は名称(勧誘者又は一般連鎖販売業者にあっては、その連鎖販売業に係る統括者の氏名又は名称を含む。)、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品又は役務の種類を明らかにしなければならない。】上記条文内の「統括者」が株式会社エナジック、「一般連鎖販売業者」が販売店の皆さまに該当し ます。「氏名」については、ご自身の戸籍上の氏名をお 伝えする必要があります。芸名やペンネーム等のビジネスネームなどはNGです。「戸籍上の氏名」は、概要書面や契約書面という法定書面にも記載しなければならず、ビジネスネームだけでなく、平仮名、カタカナでの記載もNGです。 余談ですが、活動するさいの名前はビジネス ネームや平仮名カタカナでも構いません。

しかし「本名を出したら不都合で」などと言っている場合ではありません。守らなければならないのはこれから勧誘を受けることになるお相手の方々であって、販売店の方々は個人であっても事業者です。事業を行う上で、法律は厳守しなければなりません。 また、法人名義にて販売店登録をしている場合には、登記上の法人名もお相手に伝えなければなりません。 さらに一般連鎖販売業者(販売店の方々)は統括者の名称(株式会社エナジック)も伝えなければなりません。 なおこの段階で「商品」について一つひとつ細かく説明する必要まではありません。「電解水生成器や健康食品、化粧石鹸など」という内容で構わないのです。

クドいようですが、これらの事項を「勧誘に先立って」お伝えしなければなりません! 過去に行政処分を受けた企業では、多くのケー スで「氏名等の明示義務違反(勧誘目的の不明示)」が違反行為として指摘を受けています。エナジックビジネスのご紹介は、それこそ “CHANGE YOUR WATER, CHANGE YOUR LIFE”であり、お相手の方に取って素晴らしいビジネスチャンスになり得ます。

きちんと氏名を名乗った上で、「株式会社エナジックという会社が扱っている、電解水生成器や健康食品、化粧石 鹸といった製品を購入し、販売店の会員登録をしてから始められるビジネスについて紹介したい」旨をお伝えしましょう。