特定商取引法での「禁止行為」とはどのようなものがありますか?

A. 契約締結・解約時における禁止行為と広告に関する禁止事項があります。

特定商取引法において、「禁止」とされているものや「してはならない」とされている条項は4つあります。第三十四条「禁止行為」、第三十六条「誇大広告等の禁止」、第三十六条の三「承諾をしていないものに対する電子メール広告の提供の禁止等」です。
最後の「役員等に対する業務の禁止等」については、いわゆる行政処分・罰則に関する内容で、販売店の方々に対する禁止事項ではありません。
特定商取引法の中の連鎖販売取引に関する内容は第三章に位置づけられ、第三十三条の「連鎖販売取引とは何か?」から第四十条まで、様々な規定がなされています。ちなみに第三十四条で「禁止行為」が規定されていることからも、特定商取引に関する法律が、購入者等の利益保護を目的としていることがうかがい知れます。
その第三十四条「禁止行為」では、契約締結についての勧誘を行う際や解約を解除させないようにするために、嘘をついたり、威迫したりする不当な行為を、以下の4分類で禁止しています。
1つ目が、契約の締結について勧誘を行う際に「商品の品質・性能、特定利益、特定負担、契約解除の条件、その他の重要事項等について事実を告げないこと、あるいは事実と違うことを告げること」。
2つ目が、契約の解除を妨げるために「商品の品質・性能、特定利益、特定負担、契約解除の条件、その他の重要事項等について事実を告げないこと、あるいは事実と違うことを告げること」。
3つ目が、契約の締結の際あるいは契約の解除を妨げるために「相手方を威迫して困惑させること」。
4つ目が勧誘目的を告げずに誘った方を公衆の出入りする場所以外で、特定負担を伴う取引について勧誘をおこなうこと。
次の第三十六条「誇大広告等の禁止」では、消費者トラブルを未然に防ぐため、「著しく事実に相違する表示」や「実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示」を禁止しています。
また第三十六条の三「承諾をしていないものに対する電子メール広告の提供の禁止等」において、消費者が予め承諾しない限り、連鎖販売取引に関する電子メール広告を送信することを原則禁止しています。
メールアドレスを知っているからといって、いきなり広告メールを送ることはできません。承諾を受けたり請求を得たりなどした場合でも、最後に電子メール広告を送信した日から3年間、その承諾や請求の記録を保存することが必要です。
上記でサラリと広告に関連する禁止事項を記載しましたが、特定商取引に関する法律上での「広告」とはどのようなものが該当するのか、「広告」する場合にはどのような規定があるかについては、次回、詳しく解説します。