Q:ネットワークビジネス(NB)を規制する主 な法律について、改めて説明をしてください。

A:関連する主な法律は、特商法、薬機法などです。

 この連載も今月号で18回目を迎えました。これまで皆さんがビジネスを展開するうえで必要なコンプライアンス(法令順守)について、具体的な事例を通じて説明してきました。今回は改めて、そのコンプライアンスの大元になる主な法律を取り上げてみます。
 エナジックビジネスを展開している皆さんに一番関係の深い法律は、何といっても特定商取引法(特商法)です。この法律に違反する行為があると、行政処分を受けたり、場合によっては刑事事件として逮捕されたりする可能性があります。
 もう一つ重要なのが、薬機法(医薬品医療機器等法)です。こちらも、違反行為が一つでも見つかれば、処分されたり逮捕されたりします。法律を正しく理解して、適正にビジネスをおこないましょう。
 特商法は、1976年に「訪問販売等に関する法律」として誕生しました。そこから度重なる法改正がおこなわれ、現在の特商法になりました。
 特商法が規制対象にしているのは、①訪問販売、②通信販売、③電話勧誘販売、④連鎖販売取引、⑤特定継続的役務提供(エステや学習塾など)、⑥業務提供誘引販売取引(いわゆる内職商法)、⑦訪問購入――といった消費者トラブルが生じやすい7業態です。
 エナジック販売店の皆さんがおこなっているネットワークビジネスは、④の連鎖販売取引に当たり、簡単にいうと「ボーナスやコミッションなどの報酬が得られますから、(会費や商品代等の)お金を払って参加してください」という勧誘をおこなうビジネスの総称です。
 特商法では連鎖販売取引について、①不実告知、②重要事実不告知、③威迫・困惑、④勧誘目的等の不告知、⑤迷惑を感じさせる勧誘、⑥法定書面不交付、⑦クーリング・オフ妨害――などを禁止しており、違反すると、行政処分(業務停止命令など)や刑事処分(逮捕など)の対象になります。
 この特商法は2017年12月施行の法改正で、さらに厳しくなりました。1年だった業務停止命令期間の上限が2年に延長され、違反時の罰金額の上限も、従来の300万円から一気に何と1億円に引き上げられました。また、業務停止期間中、役員など主要なスタッフが、同業会社を立ち上げることを禁止する業務禁止命令も創設されました。
 特商法と同じくらい気を付けないといけない法律が薬機法です。薬機法では、法律で認められた範囲を超えて効能効果をうたった時点で、逮捕を含め厳しい処罰を受けることになります。
 医療機器である電解水生成器(レベラック)で可能な訴求は「胃腸諸症状の改善」まで。それを超えて「効く・治る」をうたった時点で薬機法違反と判断されます。間違っても、「還元水を飲めばガンにならない」といったオーバートークをしてはいけません。
 ほかに、誇大な広告表示や過大な景品付き販売などを禁止する景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)にも目配りが必要です。
 いざ、逮捕や処分の対象となったときに「知らなかった」では済まされません。日ごろから法規制について学び、きちんと認識しておきましょう。