Q:そもそも特定商取引法(特商法)とはどんな法律ですか?

A:事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。

消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルール等を定めています。特商法の対象となる類型として、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引、訪問購入の7 つがあります。エナジックビジネスはこの中の連鎖販売取引にあたります。連鎖販売取引とは、「個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせる形で、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品(権利)・役務の取引」のことを言います。そして特商法では「連鎖販売業」を次のように規定しています。 1.物品(施設を利用し又は役務の提供を受ける権利を含む)の販売(又は役務の提供など)の事業であって2.再販売、受託販売若しくは販売のあっせん(又は同種役務の提供若しくは役務提供のあっせ ん)をする者を3.特定利益が得られると誘引し 4.特定負担を伴う取引(取引条件の変更を含む。)をするものこれまでも「してはいけないこと」「しなくてはな らないこと」について様々な事例を紹介してきました。次回以降はシリーズで、法律の意味合いをわかりやすく説明していきます。